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何か、習い事を始めよう!資格を取ろう!などを考えて、 実際申し込みする前に知っておくを便利な制度があります! それは『教育訓練給付』制度です。 教育訓練指定講座で受講した場合(自分の希望講座が指定講座かどうか事前に調べておこう!)、お金が支給されるのです。 なので、自分の希望講座が教育訓練指定講座でないなら、他の学校で探すなどして工夫してみるのもいいかもしれません。 但し、誰でもその制度を利用できるのではなく、条件がありまして、 ◎雇用保険の一般被保険者なら ⇒支払った費用の20%(上限10万まで) ・雇用保険年数が5年以上 ⇒支払った費用の40%(上限20万まで) ・被保険者期間3年以上 20%(上限10万円) ・初めて利用の方は雇用保険の被保険者が1年以上 →こちらのブログも参考に 支給されます! なので、利用可能なら、ぜひぜひ利用するべきだと思います! せっかく支給してくれているので、その間に・・・! いろいろ条件などの法律などが変更されやすいので、 今のうちに何か目指しちゃいましょう! ((教育訓練制度を利用するにあたっての6つの注意点)) @受講講座が、給付対象となっているかどうかをチェックしてくださいね!!!講座によってされてない場合もあるので!あとでしまった〜って思わないようにするためにも。 A2講座以上は利用できません!どうせなら高い方で申請する方が得ですよね! B受講費用が8000円以下の場合は支給されません。 C受講費用はの領収書やクレジット伝票の控えは必ず保管しておく。 お金を支給されるのは、講座修了後です。「修了証明証」が必要になります!それまで自分が立替ておかねばなりません。 D修了条件には出席率やスクールの認定試験になど合格しなければ、自分で全額負担することになります。中途半端な気持ちですると、自分で支払うハメになるかもしれません。 E修了後は1ヶ月以内に必ずハローワークへ申請。遅れると、お金の支給はありません。 ⇒その時に必要なもの *修了証明書 *教育訓練支給申請 *受講料の領収書 *身分証明書 ※なお、申請は郵送や代理人もOK。但し、住民票の写しや委任状が必要! ◎自分が受給資格があるのかどうかわからないなら、管轄のハローワークで調べてもらえます。(支給用件照会という) ⇒その時に必要なもの *ハローワークや自分の受ける教育機関で配布する「教育訓練給付金支給要件照会票」 *身分証明証 ◎失業中でも利用できます!条件ありますよ!! 一般被保険者資格の喪失日から(自分が会社を辞めてから)1年以内なら失業者の方もつかえます! 例え、一つの会社にずっと働き続けていない場合で、かつ、辞めてる期間が一年未満であると、その雇用保険年数は足せます。合計3年以上あれば利用できます! ★さぁて、自分がやってみた〜って思うお稽古や資格の学校の講座がこの教育訓練の指定講座かどうか、これをふまえてチェックしてね! ※『ケイコとマナブ』(私の愛用サイト♪) ⇒自分にぴったりな資格が取れるスクールを見つけたい! 取りたい資格の診断ツールや最新人気情報が充実なので便利ですよ〜♪自分がどんなお稽古や資格が向いているのかな??って私も診断しましたよ! 気になる講座は、資料請求したり、体験講座を受けたりして、何か行動を起こしましょう!! |
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