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いざ失業するのがやっぱり金銭面的に大変! って方たくさんいらっしゃると思います。 一般的には失業中はアルバイトしてはいけないといいますが 実はそうでもないんですよ! 例えば、自己都合の場合、3ヶ月間も失業保険も何ももらえない 期間ができるかと思います。 ハローワークに失業保険の申請後、7日間(待機期間)があるのですが この期間は絶対にアルバイトをしてはいけないのですが、 待機期間が過ぎ、給付制限期間(自己都合なら3ヶ月)はアルバイトしても失業保険をもらえるのです。 給付機嫌期間中に始めて、終わる短期型のアルバイトならOKなのです。なので生活面で不安な方はアルバイトしてもOKです。 その際は念のため、管轄のハローワークで確認してくださいね。 地域によって違う事もあります。 ちなみに私の周りの友人は、わりとその期間、単発型アルバイトをして しのいでいました。収入がないのが不安だったみたいです。 ティッシュ配りや、テレオペレータ、イベント、カード受付などのお仕事なら短期バイトがあるはず・・。ぜひ探してみて下さい。 今すぐバイトをチェックできます♪ ⇒単発バイトを探すならこちらへ登録 ⇒派遣でも単発バイトの紹介ありますよ〜 ★失業給付受給中ならどう?★ アルバイト代と失業保険の二重受給をこっそりしていると、みつかれば不正受給扱いとなり、罰金をとられることになります。 ただし、ちゃんとハローワークに申告していたらOKです。 その代わり、その分の失業保険は減額されたり、一部支給されたり、後日に持ち越しとなったりします。 最近では就業手当の制度ができ、後日に持ち越しされないような仕組みにもなってきています。なので、稼ぎすぎても逆に損な場合もあるのです。もちろん、働きすぎると不支給になる可能性もあるので注意してください。 どの程度なら、減額されないとかは事前にハローワークの方と相談してみる方がいいと思いますが、基本的に単発型のバイトを数回程度ならOKではないでしょうか。 |
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